トップ子ども会とは行事計画 行事報告各区の子ども会リンク ダウンロードリーダー


賠償責任保険の加入について
 子ども会 安全会 
 
19年4月から 子ども会 安全会の制度が変わります 
社団法人 全国子ども会連合会
〒112-0012 
東京都文京区大塚6-1-14(全国子ども会ビル) 
03-5319-1741(代表) FAX03-5319-1744   
ホームページ http://www.kodomo-kai.or.jp
E‐mail   info@kodomo-kai.or.jp

全国子ども会安全会 神戸支部
〒 650−0044
住所  神戸市中央区東川崎町1−3−1
п@ (078)366-3774
Fax (078)351-0684
 

平成19年4月から 子ども会安全会の制度が、全国子ども会連合会に統合されます。
19年3月までに子ど会活動で事故・けがなどに遭われた方は、 大至急、3月中に、神戸市子ども会連合会事務局までお申し出ください。
ご連絡先:神戸市子ども会連合会事務局
神戸市中央区東川崎町1-3-1  神戸市総合児童センター(こべっこランド)5階
            TEL (078)366-3774 FAX (078)351-0684
 神戸市子ども会連合会へのメールは こちらから送信を  


19年4月からの新しい 子ども会 安全会 制度です 
  
様式2-1-1加入申込書原紙
  
全国子ども会安全会のあらまし 
 
 全国子ども会連合会は、昭和47年以来都道府県・指定都市子ども会連合会と委託契約のもとに、全国子ども会関係者の相互扶助による見舞金制度である安全会をつくり、安全教育(学習)の充実とともに万一の事故に備えてまいりました。
 また、安全会では、主催者の損害賠償を負担することは不可能であることから、昭和54年4月1日から主催者側の法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補する「子ども会賠償責任保険」制度を導入しました。

全国子ども会安全会の内容

本安全会は、「子ども会活動中」の事故により、負傷・疾病・後遺障害・死亡・賠償責任を補償します。
また、本安全会は、「子ども会活動中」の事故により、会員や会員以外の第三者が死傷したり、またはその財物に損害を与えたことにより、「全国子ども会安全会」に加盟している単位子ども会、各段階の連合組織の指導者・育成者等の主催者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を保険金として支払うものです。
※主催者とは主催団体の役員および行事計画書に記載した指導者(満15歳以上で中学生を除く)・育成者、指導を委嘱された者をいいます。
※上記の育成者とは、「子どもの親はすべて育成者」との子ども会の基本的考え方がありますので、それにより子ども会会員の親はすべて主催者の一員となります。

共済見舞金

 全国子ども会安全会は、安全会会員が指導者(育成会員)管理下における子ども会活動中に生じた「事故」および子ども会活動の指導上の生じた「事故」を対象として見舞金を支給する制度です。

契約の概要のご説明

○ ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの【契約概要のご説明】に記載しています。ご加入される前に必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。
○ 本書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、契約条項をご参照ください。また、ご不明な点につきましては事務局までお問い合わせください。
○ 特に不利益となる事項の記載箇所については※印をつけておりますので、必ずご確認ください。

子ども会活動の活動中とは
「指導者の管理下にある子ども会活動中」、「子ども会活動の指導上」とは、次のことをいいます。
1、 あらかじめ定められた事業計画に基づき、秩序ある活動がすすめられ、1人以上の指導者〔20歳以上〕又は育成会会員の管理下にあった場合。
2、 指定の集合または解散場所と加入者の住所との通常経路の往復途中。
3、 指導者又は育成会員が、あらかじめ定められた事業計画を推進するために必要な調査活動及び往復途中。
4、 指導者又は育成会員が子ども会活動振興上必要な研修会、研究会及び会議等への参加中及び往復途中。
5、 安全会会員が前記各号に該当する活動中に、会員外の第三者に与えた対人障害の場合。但し、往復途中を除く。

全国子ども会安全会会費 〔含:損害保険 保険料〕

 全国子ども会安全会 安全会費一人あたり年額120円 *うち、3.6円が賠償責任保険 保険料として含まれております

お支払する見舞金 
万一の事故の際の見舞金のお支払い額は以下のとおりです
                                     後遺障害等級表〔単位円〕
 1)死亡   6,000,000円
 2)後遺障害 6,000,000円〜70,000円(後遺障害等級表による)
 3)負傷・疾病 ・保険医療総額の50%
【治療期間は180日を限度とする】
・診断書等については、1件上限2,000円まで支給
(ただし、見舞金額50万円を支給限度とする。
      また、見舞金額が1,000円以下の場合は支給しない)

等級金 額〔円〕等級金 額〔円〕
16,600,00091,430,000
25,830,000101,045,000
35,115,00011770,000
44,400,00012495,000
53,751,00013286,000
63,080,00014154,000
72,475,0001577,000
81,750,000

 
等級金額〔円〕後 遺 障 害(例)
16,000,000両眼が失明したもの
咀嚼および言語の機能が失われたもの
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 
両上肢をひじ関節以上で失ったもの 
両下肢を膝関節以上で失ったもの
15 70,000まつげふちの25パーセント以上にわたってまつげはげを残すもの 
1本以上の歯に歯科補綴を加えたものまたは要するもの 
上肢の露出面に鶏卵大面以上の大きさの醜い跡を残すもの 
下肢の露出面に鶏卵大面以上の大きさの醜いあとを残すもの
男子の外貌に軽度の醜状を残すもの
                                        

万一事故が発生した場合
万一、子ども会活動中に事故が発生し、ケガ・後遺障害の可能性のあるケガ・死亡が生じた場合は、第一報を市区町村の子ども会連合組織へ報告してください。(安全会事故報告内容:いつ・どこで・だれが・どのような状況で、被害を被ったのかを単位子ども会代表者が、子ども会活動中であることを証明し,報告してください)
また、その事故が、賠償責任を負うおそれのある場合は、主催者の責任を明確にし、加害者等事故状況を詳細に電話・FAX等で市町村子連まで事故報告願います。